事業許可内容について
業務運営に関する規定
第1. 求人
- 当社は、日本国内の全職種に関する求人の申込みを受理します。ただし、その申込み内容が法令に違反する場合、賃金、労働時間などの労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合、一定の労働関係法令(労働基準法及び職業安定法等)違反のある場合及び暴力団員などによる求人である場合には受理しません。
- 求人は、求人者またはその代理人が所定の書式によりお申込みください。直接来社できないときは、電話、ファックスまたは電子メールにてお問い合わせください。
- 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間その他の労働条件を、あらかじめ書面の交付または電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付または電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
第2. 求職
- 当社は、日本国内の全職種に関する求職の申込みを受理します。ただし、その申込み内容が法令に違反する場合には受理しません。
- 求職は、本人が所定の書式によりお申込みください。直接来社できないときは、事前に、電話、ファックスまたは電子メールにてお問い合わせください。
第3. 紹介
- 求職者には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう責任を持って紹介に努めます。
- 求人者には、その希望に適合する求職者を紹介できるよう責任を持って努めます。
- 紹介に際しては、求職者に、従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を、あらかじめ所定の求人票または希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ所定の求人票または電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめこれらの方法以外の方法により明示します。
- 求職者を求人者に紹介する場合は、所定の推薦状にて紹介手続きを行います。
- いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
- 当社は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業または作業所閉鎖の行われている間は、求人者に紹介を行いません。
- 就職が決定した際には、求人者から別表の手数料表に基づき紹介手数料を申し受けます。
第4. その他
- 当社は、職業安定機関及び他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、職業紹介事業に係る苦情の申し出があった場合は、迅速かつ適切に対応します。
- 雇用関係が成立したときには、求人者、求職者双方から当社にご連絡ください。また、紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様にご連絡ください。なお、当所の職業紹介により期間の定めのない労働契約を締結した求職者が就職から6ヶ月以内に離職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から当社にご連絡ください。
- 当社は、求職者または求人者から知り得た個人情報を、個人情報適正管理規定に基づき適正に取り扱います。
- 当社が広告等により求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示または誤解を生じさせる表示を行いません。また、当該情報について正確かつ最新の内容に保つため、求人者、求職者等から当該情報について提供の中止や内容の訂正の依頼があった場合や、当社が当該情報が正確、最新でないことを確認した場合は、遅滞なく対応するとともに、求人者または求職者に対して定期的に当該情報が最新かどうか確認するまたは当該情報の時点を明らかにする措置を講じます。
- 当社は、求職者または求人者に対し、その申込みの受理、面接、相談・助言、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取り扱いは一切行いません。
- 当社の業務運営に関する規定はおおむね以上のとおりですが、当社の職業紹介事業はすべて職業安定法、通達及び関係法令に基づいて運営しますので、不明な点は担当者にお問い合わせください。
個人情報適正管理規定
- 個人情報の取扱者は当社の職業紹介事業従事者とする。個人情報保護管理者は、プライバシーリスク所管部署長とする。
- 職業紹介責任者は、プライバシーリスク所管部署長の監督下で、個人情報を取り扱う1.に記載する事業所内の従事者に対し、個人情報取り扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、職業紹介責任者は、少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。
- 取扱者は、個人情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があった場合に、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。また、個人情報の開示または訂正に係る取り扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。
- 求職者の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申し出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。なお、個人情報の取り扱いに係る苦情処理の担当者は、各事業所の職業紹介責任者とする。
届出制手数料に係る手数料表
当社は、職業安定法に基づき、下記のとおり手数料を定めております。
個々の職業紹介における手数料については、申込書または契約書でご確認ください。
サービスの 種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
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1. 求人・求職の申込みを受けた求人者・求職者に提供する紹介サービスおよびこれに付随するサービス | 1. 職業紹介が成功した場合における当該求職者の年間賃金の35%とします。 なお、上記を基準に求人条件その他の状況により求人者と特別に合意した場合は、その金額とします。(この場合でも、当該求職者の年間賃金の100%または充足1件につき1000万円のうち、いずれか高い方を上限とします。) 手数料の負担者は求人者とします。 |
2. サービスを提供した場合における当該求人の年間想定賃金を基準に、1.の金額を上限として求人者と合意した金額とします。 手数料の負担者は求人者とします。 |
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2. 特定の条件による求職者の開拓やそのための調査・探索およびこれに付随するサービス | 1. 職業紹介が成功した場合における当該求職者の年間賃金の35%とします。 なお、上記を基準に求人条件その他の状況により求人者と特別に合意した場合は、その金額とします。(この場合でも、当該求職者の年間賃金の100%または充足1件につき1000万円のうち、いずれか高い方を上限とします。) 手数料の負担者は求人者とします。 |
2. サービスを提供した場合における当該求人の年間想定賃金を基準に、1.の金額を上限として求人者と合意した金額とします。 手数料の負担者は求人者とします。 |
※1.労働契約における契約期間が1年に満たない場合は、契約期間を1年間とした場合の年間想定賃金を算定基礎とします。
※2.上記手数料に消費税は含まれておりません。
※3.当社からの紹介により採用された求職者が、入社後6ヵ月以内に明らかに当該求職者の責により解雇された場合、または自己都合により退職した場合、当社は受領したコンサルティングフィーのうち、下記の金額を求人者に返還いたします。返還のご請求期間は、対象となる方が退職された日の翌月末日までとさせていただきます。翌々月1日以降のご請求につきましては、理由の如何を問わず返還できかねます。あらかじめご了承ください。
入社日から起算して1ヵ月以内で退職した場合 |
コンサルティングフィーの80% |
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入社日から起算して1ヵ月を超え3ヵ月以内で退職した場合 |
コンサルティングフィーの50% |
入社日から起算して3ヵ月を超え6ヵ月以内で退職した場合 |
コンサルティングフィーの10% |