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知的財産の保護
倫理綱領で知的財産の保護を定めています
「第三者の知的財産を保護」すること、「私たちの知的財産を保護」することを、知的財産保護の基本方針として、「倫理綱領」で定めています。
第7条(知的財産の保護)
第三者の知的財産の保護
私たちは顧客の知的財産と、私たちの事業を支えてくれる協力関係者の知的財産を保護するように努めます。
業務を進めるにあたり、顧客や協力関係者から貴重な情報や著作物等が提供されます。これらのものは関係者の時間と費用と努力の結果創造された知的活動の成果であり、その所有者の権利は最大限保護されなければなりません。
私たちの知的財産の保護
私たちは第三者の知的財産を保護するとともに、私たちの知的財産についても保護するように努めます。
上記に基づき、著作権や商標権・特許権等の産業財産権への理解を促しています。