多様な働き方

フレックスタイム制とは?仕組みやメリット、残業代について解説

ワーク・ライフ・バランス

2025年02月25日 転載元:cheer

フレックスタイム制とは?仕組みやメリット、残業代について解説

「働き方改革が進み、仕事探しにおいて「柔軟な働き方ができるかどうか」に注目が集まるようになりました。働く時間に関する制度はいくつかありますが、それぞれの違いや特徴を知っている人は少ないかもしれません。
そこで今回は、働く時間を自由に決められる点で人気の高い「フレックスタイム制」について解説します。フレックスタイム制の仕組みや特徴だけでなく、メリットやデメリット、適している業界や職種についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

目次
  • フレックスタイム制とは
  • フレックスタイム制に適した業界・職種
  • フレックスタイム制のメリットとデメリット
  • フレックスタイム制の残業代について
  • フレックスタイム制を導入している企業を知る方法

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制は、一定の期間(清算期間)について総労働時間をあらかじめ定めておき、その範囲内で労働者が⽇々の始業・終業時刻を決められる制度です。労働者が自分で働く時間を決められるため、ワークライフバランスを実現しやすいことが最大のメリットです。


フレックスタイム制のしくみ

フレックスタイム制は、以下5つの要素から成り立っています。

● 清算期間
● 総労働時間
● コアタイム
● フレキシブルタイム
● 標準労働時間

上記の内容を明らかにすることで「いつからいつまでの間に、何時間働くべきなのか」「勤務すべき時間帯と、勤務しなくても良い時間帯」「1日の目安となる労働時間(=標準労働時間)」が決まります。

それぞれの内容について解説しましょう。

まず清算期間とは、労働者が労働すべき時間を定める期間のことで、上記の「いつからいつまでの間に」に当たる部分です。当初は上限1ヶ月とされていましたが、2019年の法改正で上限3ヶ月に延長されました。

総労働時間は労働すべき時間のことで、法定労働時間である週平均40時間を基準に計算します。例えば清算期間を3ヶ月とした場合、4月から6月の総労働時間は以下となります。

1週間の法定労働時間(40時間)×清算期間の暦日数(30日+31日+30日)÷7=520時間

つまり、4月から6月の労働時間の合計が520時間になればよく、この範囲内で「今日は予定があるから早く帰ろう」「今月は忙しいから長めに働こう」などと自分で調整できます。

コアタイムとフレキシブルタイムは、1日の働き方に関する言葉です。コアタイムは必ず働かないといけない時間帯、フレキシブルタイムは勤務してもしなくてもよい時間帯を指します。

例えばコアタイムが11~16時、フレキシブルタイムが7~11時と16~20時の企業があるとします。この場合、7時に出勤して16時に退勤したり、11時に出社して20時に退勤したりするなど、自由に調整してよいのです。

なお企業によってはコアタイムを設定せず「いつ勤務をしてもよい」とする場合があります。このようなコアタイムのないフレックスタイム制を、「スーパーフレックスタイム制(フルフレックス)」と言います。

そして標準労働時間とは、標準となる1日の労働時間のことです。清算期間内の総労働時間を、期間中の所定労働日数で割った時間が基準となります。この標準労働時間は、年次有給休暇を取得した際に支払われる賃金の算定基礎になる重要なものです。例えば、フレックスタイム制で働く人が年次有給休暇を1日取得すると、標準労働時間分だけ労働したものと見なされます。

フレックスタイム制については、就業規則と労使協定に項目を設けて記載されているため、入社時によく確認するとよいでしょう。

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