両立支援 「【笑顔のイクボスを目指す上司向け】 部下から妊娠報告を受けたら!?上司の心得」
《法律チェック》働く妊娠中の女性を支える法律をチェックしよう!【上司の心得07】
法律で決められた妊産婦への対応 、 iction!の取り組み 、 職場マネジメント
2020年03月23日
iction!が提供する「笑顔のイクボスを目指す上司の心得」
部下の妊娠と仕事の両立・職場復帰をサポートする上で、上司が知っておきたい情報を、12回にわたってお伝えいたします。
妊娠中の部下が体調不良によって何日も休んだ場合、その休暇は何とみなせばよいのでしょうか?有給休暇消化でよいのか?傷病手当金は休業何日目から対象になるのか?意外と知らないことも多いのではないでしょうか。
今回は、妊娠中の部下が体調不良になったときに知っておきたい法律についてお伝えします。
妊娠中の女性を支える法律をチェックしよう
今まで通りの働き方ができなかったり、突然休むことになったり、妊娠中の勤務は不安定になってしまいがち。妊娠中も仕事を続ける女性は、「母性保護」という観点からさまざまな法令で守られています。その中で上司が知っておくべき4つの法的措置をご紹介しましょう。
<これだけはおさえておこう!法律で決められている妊産婦への対応例>
◆母性健康管理の措置(男女雇用機会均等法)
会社(事業主)は、女性労働者が妊産婦のための保健指導または健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。(第12条)また、かかりつけ医等の指導があれば、勤務時間の変更、勤務の軽減など必要な措置をしなければなりません。(第13条第1項及び第2項)
◆軽易業務への転換(労働基準法)
会社(使用者)は、妊娠中の女性から請求があった場合は、ほかの軽易な業務に転換させなければなりません。(第65条第3項)
◆時間外労働・休日労働・深夜業の制限(労働基準法)
会社(使用者)は、妊産婦から請求があった場合は、時間外労働、休日労働、深夜業をさせてはいけません。(第66条第2項及び第3項)
◆危険有害業務の制限(労働基準法)
会社(使用者)は、妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。(第64条の3)
また、勤務先の健康保険に加入中の女性が、切迫早産や切迫流産、妊娠高血圧症など、妊娠中の体調不良で自宅療養や入院をして、会社を4日以上続けて休んだ場合で、かつ有給休暇を取得しない日には、健康保険からおよそ日給の2/3にあたる「傷病手当金」が支給されます。申請には医師の「健康保険傷病手当金支給申請書」が必要です。上司は自社の担当窓口や申請方法を、あらかじめ確認しておきましょう。
有給休暇を消化する選択肢もありますが、「復帰後も子どもの発熱などで会社を休みがちになることを想定して、有給はできるだけ残しておいた」という働く先輩ママの声も。妊娠中の部下がこの手当の存在を知らない可能性もあるので、ぜひ上司から伝えておきましょう。
参考リンク:
働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について(厚生労働省)
傷病手当金について(全国健康保険協会)
病気やケガで会社を休んだとき(全国健康保険協会)
厚生労働省委託 母性健康管理サイト「母性健康管理に対する企業の義務」
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